ヘイトスピーチ対策法とは

2016年05月29日

ヘイトスピーチ対策法が話題になっています。
この法案の正式名称は、 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」 といいます。
【外部リンク】 衆議院HP


この法案の前文はこのとおり

   

第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、 その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、 基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、 専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの (以下この条において「本邦外出身者」という。) に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は 財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、 本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
 (基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めると ともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
 (国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施 するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた 取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国と の適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
   

第二章 基本的施策


 (相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、 これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者 に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は 解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
 (教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施すると ともに、そのために必要な取組を行うものとする。
 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者 に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を 行うよう努めるものとする。
 (啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、 その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な 取組を行うものとする。
 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的と する広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

この法案は何の為に?

そもそもヘイトスピーチを問題にしているのであれば、 ヘイトスピーチそのものに対する法案を作れば良いのに 何故「本邦外出身者」に限定するのでしょうか? この法案について西田昌司議員は 「沖縄のアメリカ軍基地に対するデモは政治活動なのでこの法律に該当しない」 と発言しています。 彼の理論では駅前とかの街頭演説は良いが、特定の施設や学校の前で大声で街宣はヘイトらしいです。

日本人に対するヘイト対策は無いのか?

法務省では、人権侵害を受けた方のための窓口があります。
救済手続きを受けた後に調査をし対策をするようです。
以下のURLを参照してください。
【外部リンク】 人権擁護局フロントページ

日本人の人権を侵害された時にはここに問い合わせてみましょう。
そしてこの事を多くの人に知ってもらえば法務省も今まで以上に動いてくれると思います。


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